2005年12月22日

法の不遡及


12 :<丶`∀�>(�・ω・`)(`ハ�  )さん :

2005/12/21(水) 22:41:10 ID:qdUGwv2R
法の不遡及に反するという指摘がある近現代の立法例、裁判例

日帝強占領下親日反民族行為真相究明特別法 (大韓民国)
親日反民族行為者財産帰属特別法 (大韓民国)
ニュルンベルク裁判 (ドイツ)
極東国際軍事裁判 (日本)

http://ja.wikipedia.org/wiki/法の不遡及



法の不遡及
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法の不遡及(ほうのふそきゅう)とは、実行時に適法であった行為を事後に定めた罰則により遡って処罰すること、ないし、実行時よりも後に定められたより厳しい罰に処すことを禁止した、近代刑法における原則。事後法の禁止(じごほうのきんし)あるいは遡及処罰の禁止(そきゅうしょばつのきんし)ともいう。 ただしこの原則は行為者の利益のためのものであるため、本人に有利になる事後法の適用はこの限りでは無い(例えば、行為後に法定刑が軽減された場合、軽い方の刑に処せられる)。

刑法の自由保障機能(罪刑法定主義)の要請により認められた原則である。大陸法、英米法どちらにおいても採用された原則であり、フランス人権宣言8条にその原型がある。また、アメリカ合衆国憲法1条9節ならびにドイツ連邦共和国憲法103条2項に規定がある。

日本においても同原則は採用されており、憲法、刑法、刑事訴訟法にそれぞれ規定がある。まず、日本国憲法第39条前段に規定されている。この規定を受けて刑法6条に犯罪後の法律によって刑の変更があった場合にはその軽い刑によって処罰するとの規定が設けられた。判決前に法改正によって刑が廃止された場合には免訴の言い渡しがされる(刑事訴訟法337条2項)。判決があった後に刑の廃止、変更または大赦があった場合にはそれを理由として控訴申し立てができる(刑事訴訟法383条2号)。また、再審事由ともなる(刑事訴訟法435条)。


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法の不遡及に反するという指摘がある近現代の立法例、裁判例

* 日帝強占領下親日反民族行為真相究明特別法 (大韓民国)
* 親日反民族行為者財産帰属特別法 (大韓民国)
* ニュルンベルク裁判 (ドイツ)
* 極東国際軍事裁判 (日本)

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