2006年04月30日
受諾
- teto
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- カテゴリー:国際問題
大朝日新聞社様がこんな記事を書いておられる。
我々愚民を啓蒙するという崇高な目的を持たれていることは間違いなく、まさにありがたいの一言である。
しかし、それにしても日本を悪者に仕立て上げるためにわざわざこうした形で読者をミスリードすることはないんじゃないかと思う。
日本は戦後、国際社会復帰にあたって講和条約で極東国際軍事裁判(東京裁判)を受諾した。
ったく。大朝日新聞社様ってば。
こんなのちょっと調べれば異論がたくさんあることわかるのに、ホント、今までのマスコミ報道がこれからも社会正義を作り出せると思っているところに悲しさを感じます。
というか、どこの国の新聞社なんだろうと思わざるを得ないですね。
ところで、十一条の日本文では「裁判を受諾する」となっている点が問題です。サンフランシスコ対連合国平和条約(昭和二十六年九月八日調印、翌二十七年四月二十八日発効)は、日本語のほかに、等しく正文とされる英・仏・西語で書かれていますが、アメリカのダレス国務長官が原案を起草したという歴史的事実にかんがみ、まず英文の十一条から検討してみましょう。初めの部分は次のとおりです。
Japan accepts the judgments of the International Military Tribunal for the Far East and of other Allied War Crimes Courts both within and outside Japan,and will carry out the sentences imposed thereby upon Japanese nationals imprisoned in Japan.
これで見ますと、日本文で「裁判を受諾する」となっている箇所は、英文では accepts the judgments です。英語の judgments は法律用語として使われる場合、日本語の「判決」の意味に用いられるのが普通であり、「裁判」を通常意味する trial,proceedings とは区別されるべきことは、例えば権威ある法律辞典 Black�s Law Dictionary の説明からも明白です。そこでは judgment は、The official and authentic decision of a court of justice upon the respective rights and claims of the parties to an action or suit therein litigated and submitted to its determination.(司法裁判所が、同法廷に提起されてその判定が求められている訴えないし訴訟の当事者の、それぞれの権利ならびに請求に関して下す、公式かつ有権的な決定)と説明されています。以上から、英語の本文では、問題の箇所は「判決を受諾する」意味であることが明瞭です。
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